婚約の定義や期間&婚約破棄と慰謝料まとめ【交際の延長ではない!】

結婚する前の状態を、一般的に「婚約」と言いますが、婚約とは具体的にどんな状態なのでしょうか?この婚約の定義をきちんと知っておかないと、軽い気持ちで行ったことが原因で、慰謝料を請求される可能性があります。

 

婚約の定義や期間、婚約破棄をする場合についてまとめました。婚約は軽い気持ちで行うのではありません。婚約が成立すると、責任が生じることは忘れてはいけません。

婚約の定義と期間

まずは、「婚約」という言葉から、きちんと解説していきます。婚約の定義とは何か、また婚約期間はどのくらいが一般的なのかを見ていきましょう。

 

 

婚約とは結婚の約束をした状態

 

婚約の定義は、2人がお互いに結婚することに同意した状態になります。お互いに、結婚することに納得し、結婚することを望み、結婚する約束をした状態ですね。

 

結婚に関しては民法で定義されていますが、婚約に関しては民法やその他の法律できちんと明確に定義されているわけではありません。

 

ただ、婚約は過去の裁判例(判例)や常識などを考慮すると、「2人がお互いに結婚することを同意した状態」と言えるのです。

 

 

婚約は口約束だけで成立する

 

では、婚約とはどうしたら成立するのでしょうか?実は婚約は口約束だけで成立します。日本では口約束が法的に有効とされているので、婚約は2人の口約束だけで成立するのです。

 

つまり、プロポーズをしてOKをもらえたら、その時点で婚約は成立ということですね。

 

ただ、口約束だけで婚約は成立しますが、一般的に次のような婚約のスタイルもあります。

 

・婚約指輪を贈る
・お互いの親に結婚することを報告する
・両家の顔合わせをする
・結納を行う
・職場に結婚することを報告する
・婚約パーティーをする
 
口約束だけだと、当事者の2人しか婚約したことを知りませんが、このようなことを行うことで、婚約した証明になり、周囲の人に婚約したことを知らせることになるのです。

 

 

婚約の期間は3ヶ月~1年程度が一般的

 

婚約が成立してから、結婚(入籍)するまでの期間は、3ヶ月から1年程度が一般的です。これは、結婚式や披露宴を行うかどうかで、婚約期間が変わってくることが多いです。

 

結婚式や披露宴は行わないという場合、プロポーズをして婚約が成立したら、あとはお互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせを行い、婚姻届けを提出すれば良いので、婚約期間は3ヶ月もあれば十分でしょう。

 

ただ、結婚式と披露宴をきちんと執り行いたいという場合、婚約期間は半年~1年程度になります。

 

ゼクシィ結婚トレンド調査 2017 首都圏」によると、結婚式や披露宴の検討を始めるのは、挙式の10ヶ月前が平均としています。

 

だから、婚約の期間は人によって違いますが、3ヶ月から1年程度が一般的となります。

 

 

婚約は恋人時代の延長ではない!

婚約は法律で定義されているわけではありませんので、プロポーズをしたとはいっても、恋人時代・交際時代の延長と考えている人も多いかもしれません。

 

でも、婚約は恋人時代の延長ではありません。「婚約=恋人時代の延長」と気軽に考えて行動すると、痛い目を見ることになるのです。

 

 

婚約は責任が生じます

 

婚約は民法等で定義されているわけではありません。ただ、婚約が成立すると責任が生じます。

 

なぜなら、結婚は民法で定義されているものですから、その結婚の約束をした婚約という状態も「結婚の前段階」とみなされて、結婚とまではいかなくても、それなりの責任が生じる状態になるのです。

 

だから、婚約は恋人の延長ではありません。恋人時代は何の責任もありませんが、婚約した場合はそうではないのです。婚約は恋人時代から一段階上がった状態と考えて良いでしょう。

 

 

一方的な婚約破棄は慰謝料が発生する

 

婚約は責任が生じる状態ですから、もしどちらかが一方的に婚約破棄をしたら、損害賠償請求をすることができます。

 

恋人時代は、たとえ浮気や心変わりなどの一方的な理由で別れたとしても、損害賠償請求をされることはありません。恋人関係の場合は、特にそのような責任はないからですね。

 

でも、婚約が成立した状態で、浮気や心変わりをしたら話は別です。例えば、「他に好きな人ができたから、婚約破棄をしたい」と言われたら、言われた側は精神的な苦痛を被るわけですから、損害賠償請求ができ、慰謝料を要求することができるのです。

 

また、浮気をした場合も同様です。婚約期間中に浮気が発覚した場合、「浮気をする人とは結婚できない」と思ったら、婚約破棄をして、慰謝料を請求することができます。

 

この時に注意したいことは、婚約破棄を言い渡した側が慰謝料を支払うわけではないことです。婚約破棄の原因を作った側が慰謝料を支払うことになります。

 

だから、浮気が原因の場合は、浮気された側が婚約破棄をしても、浮気をした側が慰謝料を支払います。

 

 

婚約破棄による慰謝料請求には「婚約の証拠」が必要

 

婚約破棄をする場合、損害賠償請求として慰謝料を要求することができます。ただ、慰謝料を要求するためには、婚約の証拠が必要です。

 

婚約は2人がお互いに結婚に同意しただけ、口約束だけで成立します。ただ、口約束だけだと、相手が「婚約した覚えがない」としらばっくれた場合、婚約していたと証明することができません。

 

だから、第三者からも、「この2人は婚約していた」と認定されるような証拠が必要なのです。先ほども説明したようなものが、婚約の証拠として適しています。

 

・婚約指輪を贈る
・お互いの親に結婚することを報告する
・両家の顔合わせをする
・結納を行う
・職場に結婚することを報告する
・婚約パーティーをする

 

このようなことをしていたら、家族や職場の人、周囲の人から「あの2人は婚約していた」と証言してもらえますので、慰謝料を請求することができるのです。

 

 

婚約破棄の慰謝料の相場

 

婚約破棄に至った場合の、慰謝料の相場は50~200万円とされています。慰謝料の相場に幅があるのは、あくまでケースバイケースだからです。

 

例えば、婚約破棄の理由があまりにもひどくて、精神的な苦痛が大きかった場合は、慰謝料の金額は上がります。また、結婚式直前で婚約破棄になった場合も、慰謝料は高めになりますね。

 

結婚するために仕事を辞めたのに、その状態で婚約破棄をされた場合も慰謝料は高くなります。

 

婚約破壊で慰謝料を請求する場合は、精神的な苦痛による損害賠償請求のお金だけでなく、結婚式場の予約金など婚約・結婚のためにかかったお金などもキッチリ請求しておきましょう。

 

 

婚約破棄をするなら示談書は必須

 

婚約破棄になった場合、示談書はきちんと作成しておきましょう。これは慰謝料が発生した場合も、2人で話し合って婚約破棄に至った場合も、どちらのケースでも作っておいた方が良いでしょう。

 

なぜ、婚約破棄に至ったのか、どちらが原因で婚約破棄に至ったのか、それについての正式な文書を残しておかないと、将来、新しいステキな人と出会って、結婚するとなった時に、「以前に婚約破棄に至ったのはなぜ?」という理由で揉めることがあります。

 

相手に原因があり、あなたは何も悪くなかったということが書かれた文書があれば、相手も相手の家族も納得してくれるでしょう。

 

だから、慰謝料が発生したかどうかは関係なく、どんな原因であれ、婚約破棄をするなら、示談書は作っておくべきなのです。

 

 

結婚式が延期されたら婚約破棄のサイン?

婚約していたのに、結婚式が延期になることがありますよね。婚約をして、結婚式の日取りも大体決まっていたのに、相手から延期を言い渡されたら、それは婚約破棄のサインなのでしょうか?

 

最近は皇室の眞子内親王と婚約者の小室圭さんとの結婚を延期することが発表され、大きなニュースになりました。

 

眞子様と結婚の延期の理由は定かではありませんが、一般的に結婚式の延期は婚約破棄のサインなのかを考えていきましょう。

 

 

身内の不幸や病気で延期するのはよくあること

 

「結婚を延期したい」と言われたら、婚約破棄のサイン・前兆なのかは、延期の理由にもよります。

 

もし、結婚延期の理由が身内の不幸や病気だったら、婚約破棄とは全く関係ありません。結婚式間際になって身内に不幸があったら、喪が明けるまでは延期したいと思うのは当たり前のことです。

 

また、家族や近い親戚が深刻な病気になったら、快癒するまで延期になることはあります。延期されたほうとしては納得できないこともあると思いますが、ここで「私の結婚式が!!!」と訴えて揉めたら、本当の婚約破棄になることもあります。

 

だから、身内の不幸や病気で延期する場合は、2人でしっかり話し合って、2人で納得する答えや結婚の時期を決めるようにしましょう。

 

 

結婚式の延期はそのまま婚約破棄に至ることも

 

婚約をしていて、結婚式の日取りや入籍時期が決まっているのに、延期したいという申し出があった場合、先ほどの「身内の不幸や病気」以外の理由だったら、そのまま婚約破棄に至ることも少なくありません。

 

やむを得ない事情があるのに、結婚を延期する場合は、「この人との結婚をもう一度考え直したい」、「結婚して良いのかわからない」、「一度白紙に戻したい」という心理があります。

 

「結婚してしまったら、あとで後悔した時の痛手が大きすぎる。それなら、結婚する前の婚約状態の今なら引き返せる。」と思って延期になることが多いので、結婚の延期を言い渡されたら、婚約破棄されることは覚悟しておいた方が良いかもしれません。

 

「婚約破棄するなら、慰謝料をもらわなくちゃ!」と思うかもしれませんが、あなたが気づいていないだけで、あなた側に婚約破棄の原因があるかもしれませんので、その点は注意しておく必要があります。

 

 

婚約の定義・婚約の期間・婚約破棄についてのまとめ

・婚約の定義
「2人がお互いに結婚することに同意した状態」「2人の口約束だけでも成立する」「婚約の期間は、3ヶ月から1年程度」「恋人の延長ではない」「一方的な婚約破棄は、慰謝料が発生する」「婚約破棄による慰謝料請求には「婚約の証」が必要になる」

・婚約破棄の慰謝料の相場「50~200万円」

・婚約破棄をするなら、示談書は必須

・身内の不幸や病気で結婚を延長するのはよくあること

・不幸以外の理由での結婚式の延期は、婚約破棄になることも

 

婚約の定義や一般的な婚約の期間、婚約が成立すると責任が生じ、交際の延長ではないこと、婚約破棄についてをまとめました。

 

婚約は法律上は定義されていませんが、婚約が成立すれば、それなりの責任が生じますので、婚約破棄をすると、慰謝料を請求されることがありますので、注意が必要です。

 

また、婚約破棄をする時には、どんな理由にせよ、あなたの将来のためにも、理由を記した示談書を作ってきましょう。

 

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