不倫をしたら、慰謝料が発生します。不倫相手の奥さんから、不倫をされたことでの精神的な苦痛に対する慰謝料を請求されるのです。
離婚した場合と離婚しなかった場合の不倫の慰謝料の相場と慰謝料の支払いを回避できるケース、慰謝料を請求された時のポイントをまとめました。請求された額をそのまま支払うのは、もったいないですので、何とか慰謝料の支払いを回避、または減額するようにしましょう。
この記事の目次
不倫での慰謝料の相場は?
不倫は民法に違反した行為、つまり不法行為になります。そのため、不倫をして、相手の奥さんに慰謝料を請求されたら、あなたは支払う義務があるのです。
まずは不倫による慰謝料の相場を知っておきましょう。
離婚になる場合
不倫が原因で不倫相手が離婚する場合の慰謝料の相場は、200~300万円が相場になります。ただ、これはあくまで相場であり、不倫のケースや相手の家庭の状況によって、慰謝料の増減はあります。
慰謝料の金額は1人1人違う、つまりケースバイケースなのです。
離婚にならない場合
不倫をしたけれど、相手が離婚に至らなかった場合も、慰謝料を支払わなければいけません。離婚しても、離婚しなくても、不倫したことには変わりありませんので慰謝料を支払わなくてはいけないのです。
ただ、離婚しなかった場合は、相手の奥さんが被った精神的な苦痛は少ないとみなされるため、慰謝料は少なくなり、相場は50~100万円程度になります。
不倫での慰謝料が増えるケース
不倫による慰謝料の相場をご紹介しましたが、先ほども説明したように、不倫のケースによって慰謝料の相場は増減します。
どんなケースだと不倫の慰謝料が増えるのかを確認しておきましょう。
・相手の奥さんが不倫のショックで体調を崩した(うつ病など)
・あなたの収入が多い
・不倫で妊娠・出産した
このように相手にとって精神的な苦痛が大きい不倫だと、慰謝料が増えます。また、あなたの経済状況によっても慰謝料の増減はあります。
あなたが、年収1億円だったら相場以上の慰謝料を支払えるとみなされて、請求額は大きくなりますが、貯金もないニートだったら、支払い能力がないので、それに応じた額に減額されることがあります。
不倫での慰謝料の支払いを回避できる4つのケース
不倫は不法行為ですから、不倫をしたら相手の奥さんに慰謝料を支払わなければいけません。でも、不倫をしたら絶対に慰謝料を支払わなければいけないというわけでもないのです。
今から説明する4つのケースでは、慰謝料の支払いを回避できることがあります。あなたは今から説明する4つのケースに当てはまっているかどうかを確認しましょう。
相手が既婚とは知らなかった場合
相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料を支払う必要はありません。不倫相手が、独身だと偽って不倫をしているケースがあります。
あなたは相手が既婚者であると知らなかった、独身だと思ってお付き合いしていた場合は、あなたも被害者になりますので、慰謝料を支払う必要がないのです。
ただ、これは本当に知らなかった場合に限ります。嘘をついて、「独身だと思っていたんです!」と主張しても、メールやLINE等で奥さんの話題を出したり、同じ会社だったりしたら、このウソは一切通用しません。
それどころか悪質であると判断されて、慰謝料を増額される可能性すらあります。
肉体関係はないケース
不倫の定義は、肉体関係があるかどうかです。そのため、肉体関係は一切ない場合の不倫は、慰謝料を支払う必要はないのです。
お互いに好きであっても、キスをしてハグをしていても、肉体関係がなければ、不倫とはみなされないので、慰謝料は発生しません。
これについても、嘘をついて「肉体関係はないんです!」と主張した場合でも、相手の奥さんから証拠を出されたら、一巻の終わりですから、嘘はつかないようにしましょう。
相手の夫婦関係が破綻していたケース
不倫は相手の家庭が円満だった場合に起こるものです。相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合は、不倫にはなりません。
すでに離婚協議をしていたり、別居中だった場合は、不倫にはなりませんし、相手の奥さんも特に精神的な苦痛はないとみなされるので、慰謝料請求の対象外になります。
慰謝料の請求を何とか回避したい場合は、この理由で主張するのが一番良いかもしれません。
ただ、相手が「もう妻とは離婚するつもりだ」と嘘をついていて、実際には夫婦円満だったという場合は、適用にならないことが多いので注意が必要です。
不倫関係を強要されていたケース
慰謝料の支払いを回避できるケース、最後は不倫関係を強要されていた場合です。
例えば、会社での飲み会で無理やりお酒を飲まされて、そのままホテルに連れ込まれ、肉体関係を持たされたというケースなどは、自分で望んで肉体関係を持ったわけではないので、慰謝料を支払う必要はありません。
それどころか、準強姦罪などで相手を訴えることも可能なケースですね。このケースで、無理やり不倫させられていた、肉体関係を強要されていたという女性は、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。あなたも被害者なのに、慰謝料を支払うなんて、踏んだり蹴ったりの状態になりますから。
勇気を出して、泣き寝入りせずに、相手の責任をきちんと追及するようにしましょう。
不倫で慰謝料を請求された時の7つの対処法
不倫で相手の奥さんから慰謝料を請求された時には、頭が真っ白になってどうしたら良いのかわからなくなってしまうと思います。
特に、あなたの職場に内容証明で慰謝料請求の郵便が届いたら、ショックどころの話ではないですよね。
慰謝料を請求されたからといって、パニックになっていても、何も解決しません。あなたが不倫をしたのですから、あなたが自分できちんと対処しなければいけません。自分の尻ぬぐいは自分でするということですね。
ただ、あなただって不倫で辛い思いをしたのですから、少しでも慰謝料を少なくしたいですよね。
慰謝料を請求された時の対処法のポイントを7つ説明します。この7つのポイントを知っておけば、最悪の事態を避けることはできます。
とにかく冷静に対応する
慰謝料の請求をされたら、まずは冷静になりましょう。慌ててパニックになっても、何も解決しません。それどころか、パニックのまま行動しても、良い結果は生まれません。どんどん事態は悪い方向に進んでしまいます。
だから、まずは落ち着いて冷静になることが大切です。コーヒーでも飲みましょうか?できれば、誰かに相談すると良いですね。誰かと話をすることで、落ち着くことができますから。
信頼できる人に、慰謝料を請求されたことを相談して、これからどうすべきかをアドバイスしてもらいましょう。
もし、相談できる人が誰もいないのであれば、一晩寝て、翌日から行動に移しましょう。一晩時間を置くと、ある程度冷静になることができますから。
提示された慰謝料は相場よりも高めのことも
相手の奥さんから慰謝料を請求された場合、提示された金額をそのまま支払う必要はありません。先ほども言いましたが、慰謝料の相場はあくまで目安であって、相場はあってないようなものなのです。
だから、慰謝料を請求されても、減額の交渉の余地は残っています。提示してきた慰謝料は、交渉・減額前提で相場よりも高めのことが多いです。
「提示した金額を支払ってくれればラッキー」くらいの気持ちで、少し高めに請求し、減額の交渉があれば、それに応じる姿勢ですね。
そのため、請求金額通りにすぐに支払わず、減額できないかどうか請求者と交渉するようにしましょう。
離婚していない場合は減額可能
不倫による慰謝料は、先ほど説明した4つのケースに当てはまらない限り、請求されたらきちんと支払わなくてはいけません。
ただ、慰謝料の金額は相手が離婚したかどうかで、金額が変わってきます。だから、相手が離婚していない場合は、それを理由にして、慰謝料を減額してもらいましょう。
離婚していない時には、慰謝料は100万円以下が相場です。これを知らないと、余計な慰謝料を払って損をすることになりますので、離婚していないなら、きちんと減額してもらわなければいけません。
支払いが無理な時には分割での支払いを交渉
不倫の慰謝料は、相場の金額であれば、きちんと支払わなくてはいけません。あなたはそれだけのことをしたのですから。
でも、あなたに貯金がなくて、給料も微々たるものである場合、慰謝料を一括で支払えないこともありますよね。
その場合は、分割での支払いを交渉してみましょう。分割で支払う場合、一括での支払いよりも慰謝料の金額がやや高くなることが多いですが、それでも闇金などに借金をするよりは良いと思います。
どうしても支払えない場合は、分割での支払いと月々の返済可能額を提案してみると良いでしょう。
慰謝料を相手に押し付けることもできる
不倫はあなたと相手の2人の責任です。あなたも悪いですが、不倫相手も悪いのです。あなたと相手、2人で相手の奥さんを傷つけたことになります。
ということは…、あなたがどうしても支払えない時には、あなたの慰謝料を不倫相手に押し付けることもできます。これを求償権と言います。
たとえば、不倫相手の奥さんがあなたに150万円、旦那(あなたの不倫相手)に150万円の慰謝料を請求したとします。でも、不倫は2人の責任ですから、合計300万円を2人で支払えば良いのです。
責任割合によっても異なりますが、たいていは、不倫相手:あなた=7:3~6:4とされることが多いです。
もし、今回の不倫での慰謝料が合計300万円だった場合、不倫相手が200万円、あなたが100万円を支払うような感じですね。
だから、奥さんからあなたに150万円、あなたの不倫相手に150万円に慰謝料を請求された場合は、あなたは50万円分を不倫相手に押し付けることも可能なのです。不倫の慰謝料を請求された場合には、求償権があることを知っておかないと、大きな損をする可能性があるのです。
裁判なら適正な慰謝料になる
不倫の慰謝料を相場以上に請求され、しかも減額交渉に応じてくれなかった場合は、裁判に持ち込んでしまうのも良いでしょう。
裁判を起こすなんて、世間体が悪いと思うかもしれません。でも、相場は100万円なのに、慰謝料1000万円を請求されて、一切減額してくれなかったら、どうしますか?あなたは1000万円を支払うのですか?
裁判に持ち込む姿勢を見せえるだけで、減額に応じてくれることがありますし、減額してくれなくても、裁判をすれば、裁判官が過去の判例を考慮して、適正な慰謝料の金額を判決で出してくれます。
無抵抗で1000万円を支払うのと、裁判を起こして100万円を支払うのではどちらが良いですか?裁判を起こしたことで、家族や職場に不倫の事実を知られてしまうリスクはありますが、裁判も悪いものではないんですよ!
弁護士に依頼するのも1つの手です
不倫の慰謝料を請求された場合、自分では法律のことは全く分からないし、どうして良いのかパニックになってしまって、まったく冷静になれないという場合は、弁護士に依頼するのも良いでしょう。
弁護士に慰謝料の交渉を依頼すれば、適正な金額にまで慰謝料を請求してくれますし、そのほかの面倒な手続き等もすべてやってくれます。
弁護士費用は決して安いものではありませんが、弁護士を入れないと、相手に舐められて高額な慰謝料を請求されて、しかも交渉に応じてもらえないことがあります。
また、相手の請求金額通りに支払うよりも、弁護士に減額してもらったほうが、弁護士費用を考慮しても安く済むことがあります。
だから、無駄な慰謝料を支払わないためにも、弁護士に依頼することも考えてみてください。
最初の相談料は安いことが多いですので、まずは相談してみて、「減額できそうなケースですね」と言われたら、依頼するようにすると良いでしょう。
離婚したケースと離婚しなかったケースの不倫の慰謝料についてのまとめ
「離婚の場合200~300万円」「離婚にならない場合は、50~100万円程度」
・不倫での慰謝料が増えるケース
「相手の婚姻期間が長い」「相手の奥さんが不倫のショックで体調を崩した(うつ病など)」「あなたの収入が多い」「不倫で妊娠・出産した」
・不倫での慰謝料の支払いを回避できるケース
「相手が既婚と知らなかった場合」「肉体関係がなければ慰謝料は発生しない」「相手の夫婦関係が破綻していた場合」「不倫関係を強要されていた」
・不倫で慰謝料を請求された時の対処法
「とにかく冷静に対応する」「高額な慰謝料を請求されても、減額交渉の余地は残されている」「離婚していない場合は減額が可能」「支払いが無理な時は、分割での支払いを交渉する」「慰謝料を不倫相手に押し付けることも可能」「裁判なら適正な慰謝料になる」「弁護士に依頼する」
離婚したケースと離婚しなかったケースの不倫の慰謝料の相場と慰謝料の支払いを回避できるケース、慰謝料を請求された時の対処法をまとめました。
不倫をして、相手の奥さんから慰謝料を請求されたら、支払わなくてはいけませんが、支払う必要がないケースもありますし、減額できる方法もありますので、まずは落ち着いて行動するようにしてください。