不倫が原因で離婚することになった場合、子供の親権はどうなるのでしょうか?妻が不倫をした場合、妻は親権を取れるのか?それとも夫が親権を取るのか?
子供の親権について、また子供の親権と不倫の有責の関係についてまとめました。もし、妻の不倫で離婚しようと思っている旦那さんがいたら、離婚はちょっと待ったほうが良いかもしれません。
この記事の目次
親権とは?
親権とは、未成年の子供を保護・教育・養育し、子供の財産を管理する権利のことです。
結婚している時には、両親が2人で子供を育てていきますね。でも、不倫などの理由で離婚する場合、もう一緒に子供を育てていくことはできません。
離婚したら、夫婦が一緒に住むことはないので、子供は父親か母親のどちらかと一緒に住んで、生活していくことになります。
父親と母親のどちらが、子供を育て、養育・教育していくのかを決めるのが親権です。親権を持つ親が、基本的に子供と一緒に住んで、育てていきます。
親権は主に2つの権利を有します。
監護教育権
監護教育権とは、子供の住む場所を決め、しつけをし、子供の労働を許可する権利のことを言います。
子供にとって良い住居を用意して、身の回りの世話をし、きちんとしつけをして、教育をするのが、この監護教育権です。この監護教育権は、親の権利というよりも義務といったほうが良いかもしれません。
また、監護教育権には子供の法定代理人としての権利も含まれています。
財産管理権
親権には、子供の財産を管理する財産管理権もあります。子供のの預貯金やその他の財産を管理し、この財産に関する法律行為を子の代理として行うことができます。
不倫したら子供の親権は取れないの?
不倫が原因で離婚する場合、子供の親権はどうなるのでしょうか?不倫が原因で離婚すると、不倫した側が慰謝料を支払い、有責となって離婚しますよね。
では、有責側は親権は取れないのでしょうか?実は、離婚の原因と親権は基本的に関係がないんです。だから、妻が不倫して離婚した場合でも、親権は母親側に行くのが普通です。
「不倫した女に子供が育てられるはずがない!」と思うかもしれませんが、不倫したかどうかと子供を養育できるかどうかは、別問題として考えられます。
親権は子供を育てられるかどうかで判断されます。子供にとって一番良い環境で養育出来る人はどちらなのかという観点で親権者が決められますので、不倫したかどうかは関係ありません。
ちなみに後で説明しますが、母親は親権を取りやすいので、妻が不倫をしても母親に親権が行くのが普通です。でも、夫が不倫したら、母親側が親権を放棄しない限り、ほぼ100%親権を取ることはできないでしょう。
子供の親権を決める5つのポイント
子供の親権は、基本的に離婚時の話し合いで決められます。夫と妻、双方が親権を主張して譲らなかった場合、調停や裁判で親権を決めることになります。
では、調停や裁判で親権を決める時には、どんなポイントを重視しているのか?5つのポイントを説明します。
母親が優先
日本の場合、親権は母親が優先になります。離婚した夫婦では、約8割が母親に親権がいくという統計結果もあるのです。
特に、子供の年齢が小さければ小さいほど、親権は母親優先になります。これは、なぜ母親優先なのかというと、養育実績があるからです。
日本の場合は、ほとんどの家庭で、母親メインで育児を行ってきていますよね。夫が会社員、妻が専業主婦などの家庭はもちろんですが、フルタイムの共働きの家庭でも、妻の育児負担がとても大きいです。
親権は今まで子供を育ててきたという実績が重視されますので、妻に親権が渡ることが多いのです。
子供の意思を尊重
親権は子供の意思を尊重して決められます。子供が15歳以上の場合は、子供が父親と母親のどちらと一緒に暮らしたいのか、どちらに親権を持ってもらいたいのかを決めることができます。
また、15歳にならなくても、自分の意見をはっきり伝えられる年齢であれば、子供の意見を尊重して、親権が決められます。
兄弟は離さない
親権を決める時には、基本的に兄弟が一緒に暮らせる環境を整えている方に親権を与えます。兄弟が2人いて、兄が父親、弟が母親のように、離婚によって兄弟を離すことは良いことではないためですね。
両親の離婚後も兄弟が一緒に暮らすことで、子供が精神的に安定しますし、情緒の発達にも良い影響が出るため、基本的に兄弟がいる時には兄弟全員を育てられる環境を用意できる方に親権が渡ります。
できるだけ環境を変えないように
親権を決めるポイントは、できるだけ環境を変えないようにすることです。両親の離婚によって、それまでの生活と大きく変わってしまったら、子供にとっては大きなストレスとなります。
そのため、離婚前後でできるだけ生活を変えないようにできる親を親権者として認めることになります。そのため、それまでの養育実績が重視されるのです。
親権は母親が有利なのは、それまで母親が中心になって子供を育ててきたため、離婚後も母親なら今までと同じように養育していけるからなのです。
経済力はそこまで重視されない
親権を決める上では、実は経済力はほとんど重視されません。だから、それまで専業主婦だった妻側に親権が渡るのです。
確かに、子供を育てるにはお金が必要です。だから、経済力はないよりはあったほう良いのは間違いないのですが、そこまで重視されません。
なぜなら、経済力がなくても、経済力がある方から養育費をもらえば、問題は解決するからです。一般的に、親権を持っていない方は、経済状況に応じて養育費を渡します。
だから、妻側が経済力がなくても、夫が子供を育てるのに必要な養育費を渡せば、親権に経済力はそれほど関係なくなるのです。
養育実績がない夫に親権を与え、妻に経済力がなかった場合は悲惨ですよね。なぜなら、夫は慣れない子育てをしなければいけないので、子供たちに負担がかかります。そして、妻は経済力がないので、十分な養育費を支払うことができません。子供にとっては最悪の環境です。
だから、夫は親権に不利であり、妻は親権を取りやすいのです。
不倫された父親が子供の親権を取る方法
夫が不倫したら、離婚になり、親権が妻にわたるのは仕方がないですよね。自業自得ですから。でも、妻が不倫して離婚になっても、ほとんどのケースで親権は妻に行きます。
不倫された夫は、妻に不倫され、さらに子供まで奪われるという最悪の事態になってしまうのです。不倫した妻とは離婚したくても、子供とは離れたくないですよね。
では、不倫された父親が子供の親権を取るには、どうしたら良いのでしょうか?小学校低学年以下の子供の場合、父親が親権を取るのは、非常に難しいのが現実ですが、それでも可能性はゼロではありません。
父親が親権を取る割合は2割はあるのですから、どうやったら不倫された夫が親権を取れるのか?できるだけ親権を取れる可能性が高くなる方法を考えていきましょう。
妻の子どもに対する虐待などの証拠があれば有利
父親に子供の親権が渡るケースで多いのは、母親が育児放棄をしていた時です。
妻が不倫していた場合、不倫にかまけて子供の面倒をきちんと見ていなかった場合、母親に養育実績がないとみなされて、父親に親権が行くことがあります。
・子供の食費を削って、不倫相手と遊ぶお金を作っていた。
・不倫相手との電話やLINEに夢中で家事をせず、子供のご飯はいつもカップラーメンだった。
このようなケースでは、母親は親権者にふさわしいと判断されませんので、父親に親権が渡るチャンスがあります。
とにかく養育実績を作る
不倫された父親が親権を得るためには、離婚前にとにかく養育実績を作ってくことが大切です。自分中心になって育児をやっていたという実績ですね。
だから、絶対に親権を取りたい人は、妻の浮気がわかったからといって、すぐに離婚しないほうが良いです。浮気がわかった時点で、離婚に向けて、養育実績を作りましょう。
浮気に気づかないふりをしながら、育児を積極的に行い、妻には育児にできるだけ参加させないようにします。不倫をしているのですから、あなたが育児を請け負うことで自由な時間を作ってあげれば、育児よりも不倫にのめりこんでいくはずです。
父親側の養育実績は最低でも半年は必要と言われていますので、半年間は離婚のための準備期間として、養育実績を作りましょう。そして、同時に不倫の証拠集めをして、養育実績と証拠が揃ったら、離婚に踏み切るようにしましょう。
自分の両親に応援を頼む
不倫された父親は、養育実績を作って親権を獲得できるようにしなければいけません。でも、正社員として働いている男性が、養育実績を作るのは並大抵の努力では無理です。
そういう時には、自分の両親に応援を頼みましょう。自分の両親が育児に参加してくれて、離婚後も育児に協力してくれるから、離婚しても今と変わらず育児ができると主張すれば、離婚調停や裁判の場で有利になります。
あなたの両親に正直に理由を話して、どうしても親権を取りたいことを伝えれば、できる範囲で協力してくれるはずです。
不倫されて、さらに子供まで奪われて、養育費も払わなくてはいけない。その養育費もすべて子供のために使ってくれれば良いのですが、妻が不倫相手と遊ぶお金になるかもしれません。
それを考えると、なりふり構っていられませんよね。
子供の親権を取得する時には監護権にも注意!
子供の親権を取りたい場合、監護権にも注意が必要です。父親も母親も親権を主張して譲らない場合、親権を分けることがあります。
父親と母親で親権を分ける場合、どちらかが親権者、どちらかが監護者になります。この場合、親権者の戸籍に子供は残りますし、子供の財産を管理する権利は親権者にあります。
しかし、一緒に暮らして養育する権利は監護者にあるのです。だから、あなたが親権を持ち、相手が監護権を持った場合、あなたは子どもと一緒に暮らすことはできません。
そのため、親権を分ける時には、親権と監護権のどちらを選ぶのかじっくり考えて、後悔のないようにしてください。
不倫した場合の子供の親権・父親が親権を取りたい場合についてのまとめ
・親権を持った親が基本的に子供と一緒に住み、育てていく
・親権には「監護教育権」と「財産管理権」の2つが持てる
・不倫した場合の子供の親権
「子供を育てられるかどうかで判断されるので、不倫は関係ない」「子供の親権の約8割は、母親に親権がいく。養育実績があるから」「子供が15歳以上の場合は、子供が父親と母親のどちらと一緒に暮らしたいのかを重視」「兄弟が一緒に暮らせる環境を整えている方に親権が与えられる」
・親権を決めるポイント
「できるだけ環境を変えない」「経済力はそこまで重視されない」
・不倫された父親が子供の親権を取る方法
「妻の子供に対する虐待などの証拠があると有利」「とにかく養育実績を作ると有利になる」「自分の両親に応援を頼む」「子供と一緒に暮らして養育する権利は、監護者にあるので注意」
不倫した場合に子供の親権は取れるのか、父親が親権を取りたい場合にはどうすれば良いのかをまとめました。親権は基本的に母親が有利で、不倫していたかどうかは関係ありません。
それでも、父親が親権を取れる可能性はゼロではありませんので、親権が欲しい人は養育実績を作ってから離婚するようにしましょう。