国際結婚に憧れている人は少なくないですよね。日本人ではなく、外国人と結婚する場合、国際結婚となり、日本人同士で結婚するよりもいろいろな問題が出てくることが多いです。
国際結婚をする日本人の割合や国籍の問題、苗字や戸籍の問題、国際結婚の離婚率をまとめました。
将来国際結婚をしたい人、また今お付き合いしている人が外国人の人は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
国際結婚をする日本人の割合
国際結婚をする日本人の割合は、どのくらいなのでしょうか?グローバル化が進んでいますので、国際結婚をする日本人の割合はどんどん増えてきているイメージがありますよね。
でも、実は国際結婚をする日本人の割合は、年々減ってきているんです。意外ですよね。
出典:mhlw.go.jp
厚生労働省の統計によると、平成27年の国際結婚の割合は3.3%となっています。
平成27年の日本での婚姻件数は63万5156件です。そのうち、国際結婚は2万976件となっています。
ちなみに、夫が日本人・妻が外国人の国際結婚の件数は1万4809件で、夫が外国人・妻が日本人の国際結婚の件数は6167件です。
これをもとに計算すると、国際結婚の細かい割合は次のようになります。
・国際結婚の割合=3.3%
・夫が日本人、妻が外国人の国際結婚の割合=2.3%
・妻が日本人、夫が外国人の国際結婚の割合=0.97%
国際結婚をする日本人は、30人に1人の割合。さらに、夫が日本人で妻が外国人の割合の方が、妻が日本人で夫が外国人の割合よりも多いんですね。
どの国の人と国際結婚をすることが多いの?
次に、日本人はどの国の人と国際結婚をすることが多いのかを見ていきましょう。
出典:mhlw.go.jp
夫が日本人で妻が外国人の場合、第1位が中国、第2位がフィリピン、第3位が韓国・朝鮮となっています。
妻が日本人で夫が外国人の場合は、第1位が韓国・朝鮮で第2位がアメリカ、第3位が中国となっています。
夫が日本人の国際結婚のケースと、妻が日本人の国際結婚のケースでは、相手の国の順位・割合が違うのは面白いですね。
また、注目すべきはその他の外国の割合です。その他の外国の割合は夫が日本人の場合は14.9%なのに対し、妻が日本人の場合は29.7%となっています。
これを見ると、夫が日本人の国際結婚はある程度決まった国の人と恋愛して結婚するのに対し、妻が日本人の国際結婚の場合はグローバルに恋愛をして結婚していることがわかりますね。
国際結婚した時の問題① 自分の国籍はどうなる?
国際結婚をすると、いろいろな問題・疑問が出てくると思います。国際結婚は日本人同士の結婚よりも、手続きが面倒なことが多いですし、重要な問題が起こりやすくなるのです。
まずは、国際結婚した時の、あなたの国籍の問題について説明していきます。
国際結婚をしても国籍は日本のまま
国際結婚をしても、国籍が変わることはありません。どの国の人と結婚をしても、あなたは日本人のままで、日本のパスポートを持つことになります。相手の国籍も変わることはありません。
これは、日本に住もうと相手の国に住もうと、第三国に住もうと同じです。国際結婚をしても、あなたの国籍は日本のまま、相手の国籍も変わりません。
日本で結婚生活を送ろうとも、相手の国籍が日本になることはないのです。
国籍を変えたいなら相手の国の法律に基づいて手続きを
国際結婚をしても、国籍が変わることはありません。ただ、何らかの事情で「国籍を変えたい!配偶者と同じ国籍になりたい」という人もいると思います。
そういう場合は、相手の国の法律に基づいて手続きを進めていかなければいけません。
相手の国籍を日本の国籍に変える場合も同様です。日本国籍を取得して帰化するには、日本に5年以上住んでいて、ある程度の日本語能力を有し、日本で生計を立てられるだけの経済力があり、納税をしているなどの要件を満たさなければいけません。
国際結婚をすれば、簡単に国籍を変えられるというわけではありませんので注意が必要です。
国籍は日本のままで配偶者ビザを取得する
国際結婚をして、国籍が変わらないなら、一緒に住むにはどうすれば良いのか不安になると思います。
国際結婚をして、相手の国に住む場合は、配偶者ビザを取得すればOKです。逆に、日本に住む場合は、相手が日本の配偶者ビザを取得する必要があります。
先進国では偽装結婚や不法労働を防ぐために、配偶者ビザが簡単に出ないこともあります。また、その国の婚姻証明書が必要になることもあります。
これは国によって違うので、しっかりその国の法律を調べておくと良いでしょう。
また、国際結婚をする場合は、日本で婚姻届を出すだけではなく、相手の国の法律に則って結婚の手続きを進めないと、配偶者ビザを取得する妨げになることがありますので気を付けてください。
永住権や市民権を得られるかどうかはその国次第
国際結婚をして国籍が変わらないと、ずっと配偶者ビザを更新し続けなければいけないことになります。ただ、国によっては永住権や市民権を貰えることもあります。
日本では一定条件を満たすと、外国人でも永住権が貰えますよね。アメリカだとグリーンカードが貰えます。
永住権や市民権を貰えると、その条件を満たす限り、ずっとその国に住んでいて良いし、活動の制限もないので、様々なストレスからは解放されます。
ただ、永住権や市民権が貰える条件は、その国によって違いますので、きちんと調べておく必要があります。
国際結婚をした時の問題② 子どもの国籍はどうなる?
国際結婚をした時の問題、2つ目は子どもの国籍です。
「子どもはどっちの国籍になるの?二重国籍は認められていないって聞いたけど…」と不安になっていることもありますよね。
国際結婚をした時の子どもの国籍について、説明していきます。
血統主義の国と生地主義の国がある
国際結婚をした時の子どもの国籍について説明する場合、まずは国籍の要件について説明しなければいけません。
国籍に関しては、血統主義と生地主義の2つがあり、国によって違います。
日本は血統主義ですね。父か母のどちらかが日本国籍だったら、自動的に日本国籍を得られることになります。
生地主義は生まれた場所で国籍が決まる国です。生地主義の国の代表はアメリカです。日本人同士の夫婦でも、アメリカで出産すれば、アメリカ国籍を取得できるんです。
・血統主義=日本、韓国、中国、イタリア、タイなど
・生地主義=アメリカ、カナダ、ブラジル、ニュージーランドなど
血統主義の中でも、父親の血統を重視している国もあります。また、基本的に血統主義だけど、条件付きで生地主義を採用している国もあります。
国際結婚の子どもは二重国籍になることが多い
国際結婚の子どもは、基本的に二重国籍になることが多いですね。これは、血統主義と生地主義を見てもらえばわかると思います。
例えば、日本人と韓国人の国際結婚で、子どもが生まれたら、子どもは出生届を出したと同時に、日本国籍と韓国国籍を得ることができます。
ちなみに、日本人と韓国人の国際結婚の夫婦がアメリカで出産したら、日本と韓国とアメリカの3つの国籍を取得できることになります。
日本は二重国籍は認められていないけれど…
ただ、心配なことは二重国籍についてですよね。
少し前に、国会議員の二重国籍の問題がニュースになったことで、国際結婚での子どもの国籍が心配になっている人も多いと思います。
そうなんです。日本では二重国籍は認められていません。
じゃあ、国際結婚での子どもの国籍はどうすべきなのか?それが問題なんですよね。
国籍留保の届出を出せば22歳になってから選べる
日本では二重国籍は認められていません。ただ、例外はあります。
出生時に国際結婚で二重国籍になった子どもは、出生届の提出と同時に「国籍留保の届出」を出しておけば、子どもが22歳になった時点で、どちらの国籍にするかを選ぶことができます。
これは、二重国籍になったのは自分の意思ではなく、自分の意思で国籍を選べるようにするという配慮からですね。
だから、国際結婚で生まれた子供は、子供の時は二重国籍で、22歳になってから自分で国籍を選ぶというケースが多いんです。
ただ、「国籍留保の届出」は日本の法律ですので、相手の国の法律によっては、生まれてすぐにどちらかの国籍を選ばなければいけないということも十分に考えられますので、相手の国の法律もきちんと調べておく必要があります。
国際結婚をした時の問題③ 苗字や戸籍はどうなる?
国際結婚をした時の3つ目の問題は、苗字や戸籍だと思います。日本は夫婦別姓が認められておらず、日本人同士の結婚は、結婚と同時に夫婦同姓になることが多いですよね。
でも、外国では夫婦別姓が認められている国もあるし、夫婦別姓が普通の国もあります。それに、戸籍はどうなるのでしょうか?
外国人も戸籍に入るの?戸籍筆頭者が外国人なんてケースもあるの?
そんな疑問にズバッと答えていきます。
国際結婚では苗字は夫婦別姓が認められている
日本では夫婦別姓が認められていないので、結婚と同時に苗字が変わる女性は多いですよね。でも、夫婦別姓が認められていないのは、日本人同士の結婚だけ。
実は、国際結婚では夫婦別姓が認められています。これは、次に説明しますが、戸籍が関係しています。
とにかく、国際結婚では苗字は変えても変えなくてもOK。つまり、夫婦別姓のままでも良いし、夫婦同姓にしても良いということになります。
この部分は日本人同士の結婚よりもフレキシブルな対応になるんですね。
苗字を変えなくて良いと、銀行やパスポート、クレジットカード、免許証などの名義変更の手続きが一切要らないので、非常に楽ですね。特に、海外在住の国際結婚組にはありがたい制度だと思います。
また、国際結婚をしたいけれど、カタカナの苗字になることに、何となく抵抗がある人にも、嬉しい制度ですね。
国際結婚をすると、あなたが戸籍筆頭者
日本には戸籍制度がありますが、国際結婚をするとどうなるのでしょうか?
一般的に、日本人同士が結婚をすると、新しく戸籍を作り、夫が戸籍筆頭者になりますよね。
でも、国際結婚の場合は違います。配偶者は日本人ではないので、戸籍を作ることはできません。だから、国際結婚をした場合は、あなた1人の戸籍を新しく作ることになります。
これが、国際結婚で夫婦別姓が認められている理由の1つです。
子どもができた場合には、あなたの戸籍に子どもが入る形になりますね。
では、配偶者はどうなるのか?外国人の配偶者は戸籍を作ることができないのですが、戸籍謄本には配偶者という形で名前は記載されます。
国際結婚での苗字のパターンはいろいろある
国際結婚をしている人を見ると、いろいろな苗字のパターンがあることに気づくと思います。
夫婦別姓でも良いし、夫婦同姓でも良い。さらに、今は離婚されていますが、「クルム・伊達公子」のように、配偶者の苗字をつけ足すパターンもありますよね。
では、国際結婚での苗字のパターンを山田花子さんという日本人女性が、ピーター・スミスさんという外国人の男性と結婚した場合の苗字パターンをご紹介します。
2.スミス花子
3.スミス 山田花子(苗字がスミス、名前が山田花子)
4.スミス山田 花子(苗字がスミス山田、名前が花子)
これにもし、外国人の配偶者にミドルネームがあれば、さらにパターンは増えますね。
ちなみに、1.と2.は婚姻届けに書くだけですぐに苗字を変えることができますが、3.と4.は家庭裁判所の許可が必要になります。
国際結婚の離婚率は高いのが現実
国際結婚の問題を挙げてきましたが、国籍だのビザだの子どもの国籍だの苗字だのいろいろ面倒なことが出てきますよね。
日本人同士の結婚に比べると、説明したような問題が起こるためか、はたまた文化や習慣、宗教の違いからか、離婚率が高いのが現実なんです。
国際結婚の離婚率の正確なデータはありませんが、平成27年の国際結婚と国際離婚の数から、国際結婚の離婚率を見ていきましょう。
・国際結婚の件数=2万976件
・国際結婚の離婚件数=1万3675件
・婚姻件数=63万5156件
・離婚件数=22万6215件
国際結婚の離婚率は65.2%であるのに対し、日本人同士の結婚は35.4%となっています。これを考えると、国際結婚を続けていくのはハードルが高いことがわかりますね。
でも、国際結婚をした人みんなが離婚するわけではなく、幸せな結婚生活を送っている人はたくさんいますので、日本人同士の結婚よりも大変であることを2人で覚悟した上で結婚すれば、何の問題もないと思います。
国際結婚ついての総まとめは・・・
・夫が日本人で妻が外国人の場合は中国人が多く
・妻が日本人で夫が外国人の場合は、韓国人が多い傾向にある
・国際結婚するときの方法
「自分の国籍は日本国籍のままでOK」「国籍を変えたいなら、相手の国の法律に基づいて手続きをする」「国籍は日本のままで相手の国に住むなら、配偶者ビザを取得する」「永住権や市民権を得られるかは、その国によって違う」
・国際結婚の子どもの国籍について
「二重国籍になることが多い」「国籍保留の届け出を出しておけば、22歳になった時点で国籍を選べる」
・国際結婚の苗について
「苗字は夫婦別姓が認められている」「国際結婚をすると自分が戸籍筆頭者になる」「国際結婚の苗字パターンはいろいろある」
国際結婚をする日本人の割合と国籍、苗字、戸籍の問題、国際結婚の離婚率をまとめましたが、いかがでしたか?
国際結婚は日本人同士の結婚に比べて、あなたや子どもの国籍、ビザ、苗字、戸籍などの問題が出てきますが、あらかじめ調べておけば、すべてクリアにできます。
不安だったら、日本の場合は行政書士や弁護士などに相談したり、法務省に問い合わせてみるのが良いでしょう。
相手の国の法律は相手にしっかり調べてもらってくださいね。